抜粋 Garbagenews.com
世界的な金融危機による市場の収縮を受けて、政府・与党は、国内で活動するファンドに出資する外国人投資家への二重課税、いわゆる「リップルウッド課税」の撤廃の検討に入った。日本では、投資ファンドに不利な規制や司法判断が外国人投資家離れを引き起こし、株価低迷に追い打ちをかけている。国内のM&A(企業の合併・買収)も急減しており、税制論議が注目される。
日本企業に対する投資ファンドのM&Aは今年に入り大きく減り、外資系金融機関の破綻(はたん)が株価市場の長期的低迷に拍車をかけている。一方で、中東などの政府系ファンド(SWF)は投資余力を残しているとみられ、政府・与党はリップルウッド課税の撤廃を来年度の税制改正で実現させ、対日直接投資の増加につなげたい考えだ。
現行税制は、組合形態のファンドに出資する外国人投資家の配当金や一定の株式売却益に対し、居住地と日本の両国の“二重課税”になっている。経済協力開発機構(OECD)の租税条約は居住地課税の原則を掲げ、二重課税を否定しており、この税制は「国際的に異例なものだ」(経産省)。
日本でも従来は居住地課税の原則にのっとった税制を採用していた。しかし、公的資金が投入された新生銀行(旧日本長期信用銀行)が再上場を果たした2004年、同行の再生を手掛けた米リップルウッド(現・RHJインターナショナル)を中心とする外資系投資組合が保有株式を売却。約2300億円という巨額の売却益を受けながら、課税免除となったことが批判を呼び、05年の税制改正で現行税制が導入された。
このため、ファンド関係者は、現行税制を「リップルウッド課税」と皮肉を込めて呼び、国内の投資活動の支障になっていると指摘してきた。
政府はこれまで、英系投資ファンドのJパワー(電源開発)株買い増しをストップさせるなど、外資系ファンドに排他的とみられてきた。しかし、金融危機で国内外の主要金融機関がM&Aなどリスクの高い投資に消極姿勢を示しており、ファンドを通じた外国人投資家の資金拡大が、株式市場の回復に必要だと判断した。
■長期的には市場活性化
税制改正は、年末に向けた与党の税制改正作業を経て決定するが、解散・総選挙をにらむ状況で政府は景気対策重視の姿勢を鮮明にしており、株式市場の浮揚につながるリップルウッド課税の撤廃が実現する可能性は高い。
税制のほかにも、日本企業に対する敵対的M&Aをめぐる規制や司法判断は、外資系投資ファンドや海外投資家に「排他的」ととられ、市場関係者には外国人投資家の日本市場離れを警戒する声が強くある。
リップルウッド課税の撤廃はこうした懸念を払拭(ふっしょく)し、2010年に対日直接投資を国内総生産(GDP)比で06年の2倍の5%まで引き上げるという政府の目標達成にも追い風となる。
ただ、米証券大手リーマン・ブラザーズの破綻(はたん)をきっかけにした金融危機で、投資ファンドの体力はこれまで以上に弱まっている。第一生命経済研究所の嶌峰義清・主席エコノミストは、二重課税撤廃が、「現在の株価下落を持ち直すほどの速効性はない」と指摘するが、投資コストを減らす効果があり、長期的には投資家を呼び込みやすくなるのは確実だ。
抜粋 フジサンケイビジネスアイ
・コメント
投資コストは税金と手数料です。これが高い場合投資対象自体が有望であっても二の足を踏んでしまいます。しかし、日本人が日本に投資していない現状をまず改善しなければならないと思います。
従来の銀行や保険会社などの機関投資家のみによる投資は、機動性が低いため、リスクが大きく結局国民の税金で補填されるような有様です。
ならば、やはりリスク分散のため、個人投資家の裾野を広げていくしかありませんし、そのための市場整備、法整備は必須です。また、素人判断による投資を防止するため、経済や金融に関する教育の必要性もあると思います。
外国人投資家も、整備された魅力ある市場なら喜んで投資しれくれることでしょうし、日本の発展のためには必要不可欠なことだと思います。
参考 リップルウッド課税 WIKI
一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して同種の租税が2回以上課される状態をいう。
講学上は二重課税を分類し、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税というのに対し、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税という場合もある。
また、別の切り口からは二重課税は後述の二重課税の類型とその排除方法のとおり、
* 国内的二重課税(国内で発生した課税原因によって生ずるもの)、
* 国際的二重課税(国内と海外にまたがって生じた課税原因によって生ずるもの)
に分類しうるが、いずれにしても二重課税の状態を放置すると、場合によっては担税力を超過する税負担を生じることもあり取引を行う者の利益が著しく損なわれるために経済発展の阻害要因となる。このため、さまざまな方法によりその排除が試みられている。
国内的二重課税と国際的二重課税を比較すると一般的に排除が困難なのは後者の国際的二重課税とされている。これは、後者では課税原因が複数の国家の課税管轄権の下で生じることとなり、国家にとっては課税権は最も基本的な主権であることから他国と容易に妥協を行うことが極めて難しいからと説明できる。しかしながら、近代に入り、国際連盟や国際連合、さらにはOECDなどにおいて統一的な租税条約モデル作りなどの排除ルールを作成する努力が重ねられてきた。
居住地国と居住地国
国家は、一般的に自国の居住者(ここでは、個人も法人も含む。)に対しては、属人主義的な立場から全世界所得課税(どこの国で稼得した所得であろうと課税対象とする方式)を行う国が多い。したがって「居住者」の定義は国家の課税権の及ぶ範囲を決定する上で重要な概念の一つとされる。この居住者の定義が全世界共通であれば各国の租税法が適正に執行される限りにおいて課税権が重複する問題は生じないはずであるが、現実的には国家はその成立に至る歴史や法体系が異なることから、居住者について国内法上異なった定義を置いている。このことから、ある国家とその他の国家とで二重に居住者とされてしまい、一つの所得にも拘わらず重複して課税を受けることがある。
例えば、日本では、本店又は主たる所在地のある国を法人の居住地国として取り扱っているが、イギリスの国内法では、法人を管理支配する場所が居住地国であるとされている。したがって、日本で登記された法人の取締役会がイギリスで開催され、実質的にイギリスで管理支配されているとした場合、その法人は、日本法人、イギリス法人のどちらなのかといった問題が生じうる。
これについては、租税条約締結国同士であれば、「居住者」の一般的なルールを定めるほか、解釈に争いのある場合にはお互いに協議を行って居住性を判断することにより二重課税を排除する道が開かれている。
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予定通りですね。
そひて、今日は濃い内容の記事でしたね。
ところで、M&Aは少なくていいし、リップルウッド課税も必要ですよね!!
タガが外れたら、日本の産業・企業はアメリカと同じで、ぼろぼろに破壊されてしまいます。アメリカには、今大きな産業は消滅して行く運命にあります。国内で声があがるけれどもつぶされていますね。
今が、日本人の日本の我慢しどころですね!
中国からアメリカへの輸出品は低い関税ですが、逆にアメリカから中国へのそれは高いです。
アメリカにおいて、誰がこんな無策な制度にしたのか?
お約束の、応援ポチポチ☆ドカ〜ン。
無為無策が引き起こす問題ほと厄介なものはありません。誰も責任をとらないのですから、当然ですね。
市場を安定化させるには、健全な資本の参加と、低コストを両立させた市場整備に他なりません。